福岡県北九州市、あなたの街の行政書士法務事務所リーガルハウスジャパン(著作権登録申請ジャパン開設)

法人・事業主様向け

 飲食店設立(許認可・資金調達・コンサル等)

資金調達について

経営者にとって資金調達が、今後のビジネスの持続的な経営がより強固なものとなります。
また、経営者ではなくても、学資ローンや住宅ローン、生活資金の調達なども、令和の時代になり、十分に選ばれうる選択肢となっております。

ビジネスチャンスを目の前にしたり、文化的な生活を選択する上で、資金が足りないことで本来成就しない未来を、資金調達に成功することにより、大成功する可能性がございます。
人生80年を生きる間ではできなかったであろう挑戦も、資金調達の成功により、早い時期でその選択肢の成就も見込める、非常に意義のある選択肢であるものでございます。

当職はこの資金調達業務の経験は豊富で、日本政策金融公庫(国金)、銀行・信金(保証協会・プロパー)、そのた金融融資の申請代行・申請補助を受任しております。

主な必要書類

  • ・確定申告書(または給与証明・源泉徴収票)
  • ・納税証明書、または非課税証明書
  • ・運転免許証等、身分証明書
  • ・通帳(収支の流れのわかるもの)
  • ・申請書(各金融機関が発行するもの)
  • ・事業計画書(または開業計画書等)
  • ・その他、融資に重要な書類

融資に自信のない方もいらっしゃるでしょう。
当職が全ての書類を精査し、足りない書類は場合によっては、当職が用意・作成補助を致します。
また、現在の信用調査やスコアリング(CIC、JICC、全銀協等)の開示を行い、万全を期して満額融資に挑みます。

クライアント様においては、最初のヒアリングを除いては、当日の公庫(銀行)1回のみの面接だけと、当行政書士ができるだけクライアント様のストレスフリーを目指します。

資金調達におきましては、当行政書士事務所へ、まずはご相談下さいませ。

 事業設立(個人、法人設立・資金調達・コンサル等)

法務顧問として

月額の顧問料をお支払いいただくことで行政書士による徹底したサポートをご提供させていただきます。

何かあった時にすぐに対応できる相談先がほしい事業主様や、手続きが多岐にわたる事業主様にオススメです。

一度ご相談ください。

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通常顧問料
88,000円(年間)をリニューアルオープン記念特別価格
12,000円(年間)先着50名にて承ります。

資金調達について

経営者にとって資金調達が、今後のビジネスの持続的な経営がより強固なものとなります。
また、経営者ではなくても、学資ローンや住宅ローン、生活資金の調達なども、令和の時代になり、十分に選ばれうる選択肢となっております。

ビジネスチャンスを目の前にしたり、文化的な生活を選択する上で、資金が足りないことで本来成就しない未来を、資金調達に成功することにより、大成功する可能性がございます。
人生80年を生きる間ではできなかったであろう挑戦も、資金調達の成功により、早い時期でその選択肢の成就も見込める、非常に意義のある選択肢であるものでございます。

当職はこの資金調達業務の経験は豊富で、日本政策金融公庫(国金)、銀行・信金(保証協会・プロパー)、そのた金融融資の申請代行・申請補助を受任しております。

主な必要書類

  • ・確定申告書(または給与証明・源泉徴収票)
  • ・納税証明書、または非課税証明書
  • ・運転免許証等、身分証明書
  • ・通帳(収支の流れのわかるもの)
  • ・申請書(各金融機関が発行するもの)
  • ・事業計画書(または開業計画書等)
  • ・その他、融資に重要な書類

融資に自信のない方もいらっしゃるでしょう。
当職が全ての書類を精査し、足りない書類は場合によっては、当職が用意・作成補助を致します。
また、現在の信用調査やスコアリング(CIC、JICC、全銀協等)の開示を行い、万全を期して満額融資に挑みます。

クライアント様においては、最初のヒアリングを除いては、当日の公庫(銀行)1回のみの面接だけと、当行政書士ができるだけクライアント様のストレスフリーを目指します。

資金調達におきましては、当行政書士事務所へ、まずはご相談下さいませ。

 会社設立(法人設立等)

会社設立

会社設立は、法的手続きを経て、事業を行うための法人としての存在を確立することであり、定款の作成、出資金の準備、設立登記などが必要です。

営業取引関連の契約書

(取引基本契約書、営業・販売委託契約書、業務委任契約書、代理店契約書、寄託契約書等)の作成

売掛金、その他債権の支払催告書の作成と発送

債権の放棄・譲渡・相殺、契約の解除など重要な通知書の作成と発送

 風俗営業許可申請

  • 風俗営業許可申
  • 風俗営業許可申

(写真はイメージ)

弊事務所の風営法許認可業務は、ラウンジ、キャバクラ、ナイトビジネス、麻雀店、etc.と多岐にわたります。
ご用命の際は、一度お電話かメールでご相談下さいませ。

住民票の写し

誰でも一度は取得したことがあるかもしれませんが、住民票は、申請者が住居不定でないことや国籍を確認するために必要な添付書類です。

住民票は、お住まいの市区町村の役所窓口で直接または郵送で請求できるほか、マイナンバーカード(または一部自治体では住民基本台帳カード)を利用して、コンビニで発行することも可能です。

申請者本人に加えて、営業所の管理者、法人の場合は役員全員分の住民票を添付する必要があります。

添付する住民票は以下の条件を満たす必要があります。

  • 交付から3ヶ月以内のもの
  • 本籍地が記載されていること
  • マイナンバーの記載がないこと
取得方法 特徴 手数料
窓口 窓口 ○ 特別な事前準備は不要
△ 役所への訪問が必要
300円ほど
郵送 郵送 ○ 役所への訪問が不要
△ 準備の手間や費用、日数が少し増える
300円ほどの
郵便小為替
(+郵送料)
コンビニ コンビニ ○ 全国の多くのコンビニが対応し即時入手可能
○ 手数料が低く設定されていることが多い
△ マイナンバーカードが必要
200円ほど
コンビニ交付について

地方公共団体情報システム機構(外部リンク)
https://www.lg-waps.go.jp/index.html

身分証明書

ここでいう身分証明書とは、一般的な運転免許証やパスポートのことではなく、次の事項について市区町村長が証明する公的な書類を指します。

  • 成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当しない旨
  • 破産者で復権を得ない者に該当しない旨

この証明書は、本籍地の市区町村の役所窓口、または郵送により請求します。ここで注意すべき点は、請求先が住所地ではなく本籍地であることです。そのため、本籍地が遠方の場合は、郵送での請求が必要になります。

手数料は自治体によって異なりますが、おおむね300円~600円程度が必要です。

なお、住民票と同様に、以下の者全員について身分証明書を提出する必要があります。

  • 申請者本人
  • 営業所の管理者
  • 法人の場合は役員全員

誓約書

風営法では、風俗営業の許可を受けるにあたり、一定の「欠格事由」に該当しないことが求められます。このため、申請に際しては、申請者自身がその欠格事由に該当しないことを証明するための誓約書を提出する必要があります。

また、営業所の管理者については、欠格事由に該当しないことに加え、管理者として誠実に職務を遂行する旨の誓約書を別途添付しなければなりません。

提出対象者

以下のすべての者について、誓約書の提出が必要です。

  • 申請者本人
  • 営業所の管理者
  • 法人の場合の役員全員

※なお、複数人分の誓約書を1枚にまとめた連名形式で提出することも可能です(差し支えありません)。

書式について
  • 多くの都道府県警察の公式サイトで、風俗営業許可申請用の誓約書の書式が公開されています。
  • ただし、自治体によっては書式が公開されていない場合もあります。その場合は、必要事項を盛り込んだ誓約書を自ら作成する必要があります。

営業所使用権原を証明する書類について

「営業所の使用について権原を有することを疎明する書類」とは、風俗営業の申請において、申請者が営業所を適法に使用する権利(権原)を有していることを証明するための書類です。

この「権原」には、以下のようなものが含まれます。

  • 営業所の所有権
  • 賃貸借契約による賃借権
  • その他、使用を最終的に決定できる正当な権限

警察は、営業許可の審査において、民事的なトラブル(例:賃借権をめぐる争いなど)に巻き込まれることを避ける傾向があります。そのため、この書類の内容には特に敏感であり、不備がある場合には申請が受理されないこともあります。

代表的な提出書類例
  • 登記事項証明書(不動産登記簿謄本):自己所有の場合
  • 賃貸借契約書の写し:賃借している場合
  • 使用承諾書:契約者と使用者が異なる場合など

いずれの場合も、営業目的での使用が認められていることが明記されていることが重要です。

賃貸借契約書の写しについて

営業所が賃貸物件である場合には、不動産会社や貸主(大家)から交付された賃貸借契約書の写しを添付する必要があります。これは、申請者が営業所の使用に関して正当な賃借権を有していることを証明するための書類です。
また貸し(転貸借)の場合

申請者が営業所を**直接所有者から賃借していない場合(いわゆる「又借り」)**は、次の書類の添付が求められます。

  • 賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し
     (例:中間の借主と申請者の間の契約書)
  • 本来の所有者および賃貸人からの使用承諾書
     (申請者による営業所利用を明確に認める内容のもの)
多重構造の場合

営業所に関して、所有者・賃貸人・申請者の三者以上が関与している場合(例:転貸が連続しているケース)には、関係する全ての契約当事者それぞれの契約書または使用承諾書を添付する必要があります。

営業所の使用承諾書について

風俗営業という営業の性質上、物件の使用目的をめぐって貸主(賃貸人)とのトラブルが生じるケースが少なくありません。そのため、申請時には、**賃貸借契約書とは別に、建物所有者からの「使用承諾書」**の提出を求められることがあります。

この「使用承諾書」は、建物の所有者が、当該物件で風俗営業を行うことに対して事前に同意していることを明文化した書類です。警察はこの書類により、物件使用に関する権利関係のトラブルを未然に防止する意図があります。

使用承諾書が不要となる場合
  • 賃貸借契約書の「使用目的」欄に『風俗営業』と明記されている場合、原則として別途の使用承諾書は不要とされます。

ただし、都道府県や管轄の警察署によっては、明記されていても別途承諾書の提出を求められる場合があります。

注意点
  • 使用承諾書は、物件の所有者名義で作成されている必要があります。
  • 所有者と賃貸人が異なる場合には、それぞれの同意が必要になることがあります。

建物登記簿謄本について

建物登記簿謄本(登記事項証明書)は、営業所として使用する物件の所有者を明確にするために添付する書類です。

自己所有の場合

営業所の物件が申請者自身の所有物件である場合には、この登記簿謄本を提出することで、使用権原が証明されるため、使用承諾書の提出は不要となります。

謄本の取得方法

登記簿謄本は、以下の方法で取得できます。

  • 全国の法務局・地方法務局の窓口で直接申請
  • 郵送による申請
  • 法務省の登記情報提供サービスを利用したオンライン請求

※オンラインで取得する場合は、PDFでの提供となり、法的な写し(登記事項証明書)として認められる形式での出力が可能です。

取得方法 受取方法 手数料
窓口 法務局窓口 600円ほど
郵送 郵送 500円ほど
オンライン 法務局窓口 480円ほど
オンライン申請について

登記・供託オンライン申請システム(リンク先)
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

違法建築物でない旨の疎明書類について

あまり馴染みがないかもしれませんが、風俗営業許可申請においては、申請対象の営業所が建築基準法に違反していない建物であることを証明するための書類、すなわち「違法建築物でない旨の疎明書類」を添付する必要があります。

添付が認められる主な書類

次のいずれかの書類を提出することで、違法建築でないことを疎明できます。

  • 建築確認検査済証
  • 建築計画概要書
  • 建築確認台帳記載事項証明書
建築計画概要書とは?

建築確認申請時に施主が提出する書類であり、 建物の敷地面積・延床面積・高さなどの物理的情報に加え、 建物がどのような許可を得て建築されたかが記載されています。

取得方法
  • 各市区町村の建築指導課で、原則として誰でも自由に閲覧・取得可能です。

用途地域を証明する書類について

風俗営業は、どこでも自由に開業できるわけではありません。営業可能な地域は都市計画上の用途地域によって厳しく制限されており、さらに、学校や病院などの保全対象施設から一定の距離(例:100m~200m)を確保することも義務付けられています。

これらの要件を満たしていることを示すのが、まさにこの「用途地域を証明する書類」です。風俗営業許可申請においては、この書類が最も重要で、かつ最も手間のかかるパートとも言えるでしょう。

実際、この用途地域の調査や証明書取得には多くの労力がかかるため、「調査苦労あるある」でサイト1本作れるレベルというのも、あながち誇張ではありません。

主な取得先と内容
  • 市区町村の都市計画課・建築指導課などが窓口です。
  • 証明内容には以下が含まれます。
     - 営業所の所在地が営業可能な用途地域であるかどうか
     - 保全対象施設との距離要件を満たしているか(図面による表示)
書類の名称例(自治体により異なる)
  • 用途地域証明書
  • 都市計画確認書
  • 風俗営業許可申請用用途地域図

保全対象施設の調査について

風俗営業を営むには、単に用途地域が営業可能区域かどうかを調べるだけでは不十分で、保全対象施設から一定の距離を取る必要があります。 用途地域の調査は比較的スムーズに行える一方で、保全対象施設の調査は非常に手間がかかるうえ、情報が散在しており、現地調査や役所への照会が必要になるケースも少なくありません。

実務上の注意点
  • 保全対象施設の正確な所在地・敷地境界・建築用途などの確認が求められます。
  • 申請予定地との**地図上での直線距離(最短距離)を測定する必要があります。
  • 役所窓口でのヒアリングやGIS地図の活用が有効です。
① 地図の入手

保全対象施設の調査には、営業所周辺の最新地図が必要です。
弊所ではゼンリンの住宅地図を使用しており、コンビニ等で1通300円程度で入手可能です。

テナント物件は開廃業が多く、古い地図は現状と異なる場合があるため、必ず最新のものを使用してください。

② 距離の記載

最新の地図を入手したら、営業所を中心に半径50mと100mの円をコンパスで描きます。

③ 保全対象施設の調査

まずはインターネットで周辺施設を検索し、候補を洗い出します。
加えて弊所では、実際に現地を歩いて確認するアナログ調査も行います。

④ 保全対象施設の記載

地図上に見つけた保全対象施設に①②③…と番号を振り、別紙に施設名・用途地域・営業所からの距離を記載して、営業可能であることを証明します。

⑤ 用途地域の色分け

用途地域図を参考に、地図上の区域を色鉛筆等で薄く色分けします。
地域によっては複雑に入り組んでいるため、丁寧な確認が必要です。

認可外保育施設の扱い

企業主導型などの認可外保育施設は保全対象に含まれません。認可園との違いに注意し、事前調査・確認を徹底してください。

開設予定施設の扱い

申請時点で**開設予定(手続中・工事中)**の施設も対象になります。
空き地や空きテナントは登記情報を確認するなど慎重な対応が必要です。

料金表・メニュー表

申請時点では手書きの簡易なものでも可。
ただし、正式版が完成次第、再提出を求められることがあります。

定款・登記事項証明書

法人の場合、定款は法人の基本ルールを定めた書面、登記事項証明書は法人の身分証明。
法務局窓口・郵送・オンラインで取得可能です。

添付図面

風営法手続きで最も手間がかかるのが図面作成。 内容が多く複雑なため、詳細は専用リンクで確認を。 不安な場合は、弊所までご相談ください。

 各種許認可(建設関係・個物商取引等)

建設業

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。

建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請も行います。

建設業許可(大臣・知事/特定・一般)関連

経営事項審査関連

公共工事入札参加資格申請(指名願)関連

森林整備業務入札参加資格審査申請(指名願)

浄化槽工事業者登録

産業廃棄物

産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続を依頼に基づき幅広く手がけております。

産業廃棄物収集運搬業許可(都道府県・指定市)

一般廃棄物収集運搬業許可(市町村)

産業廃棄物処分業許可(中間処理・最終処分)

一般廃棄物処理業許可申請

自動車リサイクル法に基づく手続

環境基準や関係法令に基づく諸手続

公害防止協定書、念書の作成

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