遺産分割協議書や相続関係説明図の作成だけでなく、その前提となる相続人調査や相続財産調査から依頼できます。
役所での戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明の取得などの手間がかかる作業も、フットワーク軽く行政書士として対応いたします。
相続を専門家に依頼するとなると、「それほど財産があるわけでもないのに…」などと躊躇してしまうこともあると思います。しかし行政書士は「身近な街の法律家」ですから、相続について気軽に相談できます。
1.遺産分割書作成のみプラン 55,000円〜(または+提携司法書士による相続登記まで)
2.遺産分割書作成、相続関係説明図作成、財産目録のスタンダード3点セット 100,000円~
3.上記の1.2.に加えて、銀行等の相続手続きなど、全てを代行のストレスフリー フルサポートのコース 150,000円~(要相談)
まずはご相談の上、上記のコースから進めてまいります。
行政書士は権利義務に関する書類作成ができる専門家なので、行政書士には遺産分割協議書の作成を依頼できます。行政書士は代理人にはなれませんが、遺産分割協議書作成の前提となる相続人調査や相続財産調査なども含めて、相続手続きを広範囲にサポートしてもらえます。
行政書士ができる主な業務は、官公署に提出する書類の作成、権利義務に関する書類の作成、事実証明に関する書類の作成、及びこれらの書類作成に関する相談です。行政書士は、作成できる書類の数も非常に多く、身近な法律の専門家として頼りになる存在です。
相続に関する業務は、権利義務に関する書類の作成や相談に該当するため、行政書士の代表的な業務の1つです。行政書士は、遺産分割協議書や相続関係説明図等の書類作成を中心に、相続手続きを支援しています。
行政書士には、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成だけでなく、その前提となる相続人調査や相続財産調査から依頼できます。役所での戸籍謄本の収集や金融機関での残高証明の取得などの手間がかかる作業も、フットワークの軽い行政書士ならすぐに対応してくれます。
相続を専門家に依頼するとなると、「それほど財産があるわけでもないのに…」などと躊躇してしまうこともあると思います。行政書士は「身近な街の法律家」ですから、相続について気軽に相談できます。行政書士は、弁護士などの他の専門家と比べて報酬設定も比較的リーズナブルです。特に争いになっているわけではない相続案件なら、行政書士に依頼した方がコスト面でもお得です。
◎相続の幅広い業務を依頼できる
◎費用がリーズナブル
行政書士には、相続手続きにおいて、サポートできる場面は幅広くなっています。
相続では、やらなければならない手続きが多くなってしまいます。相続人の方が自分で何もかもやろうとすると、負担が大きくなってしまい、精神的にも苦痛に感じることがあります。行政書士は、相続手続き全般において、きめ細かなサポートが可能です。
相続手続きを行政書士に手伝ってもらうことで、手間や時間を大きく削減することができ、精神的な負担も軽くなります。
行政書士は、法的な観点からお客様に適切なアドバイスを行いながら、相続の際の手続きを支援します。行政書士は紛争が起こる前に法的観点から措置を行う予防法務の専門家です。行政書士が関与することで、将来の無用なトラブルを防ぐこともできます。
相続発生時のトラブルを予防するためには、遺言書を作成しておくのが有効です。ただし、遺言は法律で定められた要件をみたしていなければ無効となってしまうので、作成時には十分な注意を払う必要があります。
行政書士は、遺言書作成の支援を行います。遺言の中で最もおすすめなのが公正証書遺言ですが、行政書士に公正証書遺言を依頼すれば、遺言の原案作成や必要書類の取り寄せを任せられるほか、遺言作成時の証人になってもらうこともできます。
遺言を書いただけでは、相続手続きがスムーズに進むとは限りません。遺言に従った相続手続きを滞りなく進めるには、遺言執行者を定めておくことが欠かせないと言えます。遺言執行者は、遺言の内容を具体的に実現する役割を担う人になります。
行政書士に遺言書作成を依頼する場合には、行政書士に遺言執行者に就任してもらうこともできます。法律的な知識があり、手続きにも慣れた行政書士が遺言執行者に就任することには、大きなメリットがあります。
遺言書がなく、相続人が複数いる場合の相続手続きでは、遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書では、相続財産を正確に特定した上で、各相続人が何をどれだけ取得するかを明確に記載しなければなりません。さらに、相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付する必要もあります。
遺産分割協議書の作成方法を間違えれば、相続手続きができません。遺産分割協議書の作成は、書類作成のプロである行政書士に任せるのがいちばんです。
相続手続きを行う前提として、相続人が誰であるかを確定しなければなりません。相続人確定のためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人に該当する人を突き止め、生存確認をする必要があります。
相続人調査では、あちこちの役所から古い戸籍を取り寄せなければならず、非常に手間がかかるケースもあります。行政書士に相続人調査を依頼すれば、こうした手間を省いて、相続手続きに必要な戸籍を揃えることができます。
相続手続きをするためには、相続財産の全体像を把握しなければなりません。故人の財産状況が不明で、どうやって調べたらよいかもわからないこともあるでしょう。相続手続きを行政書士に依頼すれば、財産調査もしてもらえます。
行政書士は、様々な手がかりをもとに、各関係機関に問い合わせるなどして相続財産を確定します。遺産目録も作成してもらえますので、それをもとに遺産分割協議や相続手続きを進められます。
相続関係図(相続関係説明図)とは、相続関係を一目でわかるように図式化したものです。相続手続きをするときには、戸籍謄本と一緒に相続関係図を添付するのがおすすめです。法務局で相続登記をする際に相続関係図を提出すれば、戸籍謄本の原本還付が受けられるというメリットもあります。
相続関係図は一般的な文書と違うため、どのようにして作成したらよいのかがわかりにくいと思います。相続関係図の作成は、行政書士に依頼するのがおすすめです。
相続手続きでは、相続人が誰であるかを確定するために、戸籍取得が必要になります。一人の人の戸籍はずっと同じではなく、結婚するときには新しい戸籍に変わります。また、戸籍の改製(法改正)があった場合には、つながりを明確にするために、改製前の戸籍も取得しなければなりません。
相続に必要な戸籍は数が多くなり、戸籍取得は非常に手間のかかる作業です。戸籍取得は、手続きに慣れた行政書士に依頼するのがおすすめです。
故人の銀行預金は、銀行によって凍結されてしまいます。預金の払戻しを受けるには、銀行に必要書類を提出し、相続手続きを行わなければなりません。
銀行預金の相続手続きは、行政書士に依頼できます。行政書士には、相続手続きの前提として、銀行預金の残高証明もとってもらえます。相続手続きに必要な戸籍謄本の取り寄せや、遺産分割協議書の作成も任せられますから、スムーズに銀行預金の払戻しが受けられる状態になります。
株式を相続したときには、名義変更が必要です。上場株式は証券会社を通じて名義変更できますが、非上場株式は発行会社で名義変更の方法を確認しなければなりません。故人が株券電子化の手続きがとられていないタンス株を持っている場合には、さらに手続きが複雑になります。
株式の名義変更手続きの際には、相続手続依頼書を書いたり、戸籍謄本を揃えたりと、手間がかかります。株式の名義変更は、行政書士に依頼するのがおすすめです。
上場株式 | 証券会社を通じて手続きする |
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非上場株式 | 発行会社で手続きする |
自動車を相続する場合には、自動車の名義変更手続きが必要になります。故人名義の自動車を売却したり廃車にしたりする場合でも、その前提として自動車の名義変更を行わなければなりません。自動車は陸運局で移転登録申請をして名義変更しますが、必要な書類も多く、手続きはかなり面倒です。
行政書士は名義変更や車庫証明など自動車に関する手続きができる専門家です。行政書士に自動車の名義変更を任せれば、スムーズに手続きが完了します。
相続において、行政書士のみが行える業務は以下のとおりです。
許認可を受けていた事業者が亡くなって相続人が事業を引き継いだときには、役所で変更の申請が必要になります。許認可の変更申請は、行政書士に依頼しなければなりません。
亡くなった人の自動車を相続人が引き継ぐ場合には、名義変更手続きが必要になります。相続した自動車を廃車にする場合でも、一旦相続人に名義変更しなければなりません。自動車の相続がある場合には、行政書士に頼む必要があります。
相続を行政書士に依頼すれば、費用面でもメリットがあります。行政書士の報酬については統一された基準があるわけではなく、具体的な費用は行政書士事務所によって違います。ここでは、一般的な費用相場をご紹介します。
相続人調査 | 報酬3~5万円程度(戸籍謄本取得・相続関係図作成含む) ※報酬以外に、実費として戸籍謄本1通につき450円、除籍・改製原戸籍謄本1通につき750円、小為替手数料、郵送料等がかかります。 |
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相続財産調査 | 3~5万円程度(財産目録作成含む) ※不動産がある場合には、登記事項証明書取得費用として不動産1個につき600円がかかります。その他、実費としては、固定資産評価証明書や固定資産課税台帳(名寄帳)の取得費用などがかかることもあります。 |
遺産分割協議書作成 | 5~10万円程度 ※相続人調査や相続財産調査を含む場合には10~15万円程度。 |
遺言書作成 | ◎自筆証書遺言8~10万円程度 ※内容のチェック、原案作成、戸籍謄本等の取り寄せなど ◎公正証書遺言10~20万円程度 ※原案作成、必要書類取り寄せ、公証人との打ち合わせなど |
自動車の相続手続き | 3万円程度 ※実費として登録手数料500円のほか、ナンバー変更がある場合にはナンバープレート代約1500円~がかかります。 |
相続ではさまざまな手続きが発生するため、何から手を付けてよいのかわからないこともあると思います。一般には、次のような流れで手続きを進めていきます。
被相続人が遺言書を残しているかどうかで、相続の方法が変わってきます。まず、遺言書がないかどうか確認します。
被相続人の遺言が自筆証書である場合には、家庭裁判所で検認を受けます。
相続手続きを行うには、相続関係がわかる戸籍を揃えなければなりません。役所で戸籍謄本を集めながら、相続人を確定する作業が必要になります。
相続の対象となる財産を確定させます。財産だけでなく負債も調査します。
被相続人が多額の借金を残している場合などには、相続放棄をした方がよいことがあります。相続放棄をしたい場合には、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをしなければなりません。
被相続人の所得の確定申告が必要な場合、相続開始を知ってから4か月以内に相続人が準確定申告を行わなければなりません。
相続人全員で遺産分割の話し合いをします。遺言書により相続を行う場合には、遺産分割協議は不要です。
遺産分割協議や遺言書にもとづいて、不動産や預貯金などの名義変更を行います。
相続税がかかるケースでは、相続開始を知ってから10か月以内に相続税申告を行わなければなりません。
内容証明(内容証明郵便)とは、①誰が、②誰に、③いつ、④どのような内容で手紙を出したということを郵便局が証明してくれる制度です。
内容証明で文書を出すことによって、その日にその意思表示をしたという証拠を作ることができます。
裁判の証拠品や確定日付を得る目的等で使うことができる制度で、支払・返済の催告、請求、警告書、抗議文等で有効に使う事ができます。
単事務所は全てに行政書士名義+職印をつけます。個人名の内容証明と比べると、受取人に対するプレッシャーで高める効果が期待できます。
有効な内容証明作成をサポートしております。ご相談ください。
オプション
①内容証明郵便で、当事務所を連絡先に指定し、単事務所に回答を求めるサービス 10,000円~
②内容証明と同内容の通知書を特定外記録郵便で発送するサービス 10,000円~
※万が一、内容証明が届かなかった場合でも、同内容を相手方に意思表示することが可能です。
入管業務は、在留資格や日本国籍の取得、永住権など、外国人の在留状況に関する手続きや管理を行う業務のことです。
具体的には、外国人のビザの申請や更新手続き、在留資格の変更や延長、就労や留学の許可、永住権の申請などが含まれます。また、外国人の出入国管理や在留資格の遵守状況の監視、不正滞在者の取り締まりなども入管業務の一環です。
入管業務は、日本の法律や規制に基づいて行われ、国内の入国管理局や出入国在留管理庁などの関係機関が担当しています。外国人が日本で合法的に滞在するためには、入管業務に関わる手続きを適切に行う必要があります。