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著作権の登録制度

著作権の登録制度って何?著作権の登録方法やメリット
~公務員や通常会社員でも唯一可能な副業でもある著作権~

著作権イラスト

■著作権登録制度の概要

著作権の登録制度は、著作権を所有する者がその権利を公的に登録することができる制度です。登録することで、著作権の所有者がその権利を主張しやすくなります。また公務員や会社員の方にも公式に認められるのが著作権による印税で、近年、正当な副業として申請のご依頼が増えております。

登録制度は国や地域によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような手続きがあります。

  1. 登録申請: 所定の申請書類を提出します。申請書類には著作物の詳細な情報や著作権の所有者の情報が含まれます。この申請は、行政書士か弁護士が代理することでがほどんどです。
  2. 審査: 登録申請がなされると、著作権の登録を審査する手続きが行われます。審査では、登録申請された著作物が著作権の保護対象であるかどうか、他の登録済みの著作物との類似性などが検討されます。だいたい1カ月~3カ月かかります。
  3. 登録証の発行: 審査が通過した場合、著作権の登録完了通知書が発行されます。登録完了通知書には、著作物の詳細な情報や登録日などが記載されます。
  4. 登録制度の利点は、登録証を所持することで著作権の主張が容易になることです。また、登録完了通知書は著作権の所有者の証拠として利用されることがあります。

  5. 登録された著作物は、相続の対象ともなり得ます。

■著作権の登録制度のメリット

著作権の登録制度のメリットは、以下のような点が挙げられます。

  1. 証拠として利用できる: 著作権の登録完了通知書は、著作権の所有者がその権利を主張する際の証拠として利用することができます。他者に著作権侵害された場合に、登録完了通知書を提示することで、著作権の主張が容易になります。
  2. 著作権の管理が容易になる: 登録制度を利用することで、著作権の管理が容易になります。登録完了通知書には、著作物の詳細な情報や登録日などが記載されているため、著作権の所有者は、自分が登録した著作物がどのような権利を持っているのかを把握しやすくなります。
  3. 著作権の侵害を防止できる: 登録完了通知書には、著作権の所有者の情報が記載されているため、他者が著作権侵害を行おうとした場合、著作権の所有者による警告や訴訟などの手続きが容易になります。また、登録完了通知書に記載された情報は、著作権の侵害を行った者の特定にも役立ちます。
  4. 著作権の価値を高める: 登録制度を利用することで、著作権の価値を高めることができます。登録完了通知書には、著作物の詳細な情報や登録日などが記載されているため、著作権の所有者は、著作物の価値を証明することができます。
  5. 申請代行の行政書士への報酬は88,000円より

■実名の登録

メリット

  1. 著作権の主張が容易になる: 実名で登録することで、著作権の所有者が自身の権利を主張する際に証拠として利用できます。他者による著作権侵害が発生した場合、実名登録により著作権の主張が容易になります。

デメリット
1・著作権者の匿名性が失われますのでその点はご注意下さい。

第一発行年月日・第一公表年月日の登録・メリット

  1. 著作権の証拠となる: 第一発行年月日や第一公表年月日を登録することで、著作権の発生時期を明確に証明することができます。これにより、他者が同様の著作物を後から発表した場合や、著作権侵害が発生した場合に、自身の著作権を主張するための証拠となります。

■著作権の移転等の登録

著作権の移転等の登録は、著作権者が自身の著作物の権利を他者に譲渡したり、利用許諾を行ったりする際に行われる手続きです。

  1. 権利の明確化: 著作権の移転等の登録により、著作権の譲渡や利用許諾が正式に行われたことが証明されます。登録によって、著作権の所有者や利用権の範囲が明確化され、紛争やトラブルのリスクを低減することができます。
  2. 第三者との取引の円滑化: 著作権の移転等の登録により、他者との取引が円滑に行われます。登録された情報は公開されるため、著作権を利用したいと考える第三者は、登録情報を確認することで、権利者との交渉や契約を進めやすくなります。

■出版権の設定等の登録

出版権の設定等の登録は、著作権者が自身の著作物を出版する際に行われる手続きです。

  1. 権利の明確化: 出版権の設定等の登録により、著作権者が自身の著作物を出版する権利を明確化することができます。登録によって、出版権が正式に設定され、他者が著作物を出版する際には著作権者の許諾を得る必要があります。

■著作権登録申請手続

  1. 必要な書類の準備: 著作権登録申請には、著作権の所有者を証明する書類や著作物の詳細な説明、登録料などが必要です。
  2. 登録申請書の作成: 登録申請書には、著作権の所有者や著作物の詳細な情報、登録を希望する権利の種類などが記載されます。正確かつ詳細な情報を提供することが求められます。
  3. 登録申請の提出: 登録申請書と必要な書類を指定された著作権局や関連する機関(文化庁等)に提出します。
  4. 審査と登録: 提出された登録申請は審査され、要件が満たされている場合には登録が行われます。審査には一定の時間がかかる場合がございます。(1カ月~3カ月)
  5. 登録証の発行: 登録が承認されると、登録完了通知書が発行されます。登録完了通知書は著作権の所有者に対して、権利の正式な証明となります。

■登録免許税

登録免許税(とうろくめんきょぜい)は、著作権登録申請を行う際に支払う税金のことです。著作権登録を希望する場合、一定の手数料や料金がかかることがあります。この手数料の一部が登録免許税として徴収されます。

著作権について

○各種登録に必要な登録免許の一例(法定費用)(実費)

著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
(1)著作権の移転の登録 著作権の件数1件につき18,000円
(2)無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 著作物の数1個につき9,000円
(3)第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録
著作権の件数又は著作物の数
1件又は1個につき3,000円
出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
(1)出版権の設定の登録 出版権の件数1件につき30,000円
(2)出版権の移転の登録 出版権の件数1件につき18,000円
著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
(1)著作隣接権の移転の登録 著作隣接権の件数1件につき9,000円
(2)著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 著作隣接権の件数1件につき3,000円

○著作権登録原簿等登録事項記載書類,その附属書類の写しの交付又はその附属書類の閲覧に必要な手数料

事項 手数料の額
(1)著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付1通につき1,600円
(2)著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付1通につき1,100円
(3)著作権登録原簿等の附属書類の閲覧1件につき1,050円

■登録申請の結果

  1. 承認: 登録申請が審査を通過し、要件が満たされている場合、登録が承認されます。承認された場合、登録完了通知書が発行され、著作権の所有者に権利の正式な証明が与えられます。
  2. 審査中: 登録申請が現在審査中であり、結果がまだ出ていない場合もあります。審査には一定の時間がかかる場合があります。(1カ月~3カ月)
  3. 却下: 登録申請が要件を満たしていない、または他の理由により却下される場合があります。却下された場合、その理由に基づいて再度申請するか、異議を申し立てることができる場合があります。

■登録の対象となる著作物、実演等について

① 著作物

〇 著作物の例を挙げると以下のとおりです(法第10条)。

言語の著作物小説,脚本,論文,講演,詩歌,俳句など
音楽の著作物楽曲,楽曲を伴う歌詞
舞踊,無言劇の著作物日本舞踊,バレエ,ダンス等の舞踏,パントマイムの振り付けなど
美術の著作物絵画,版画,彫刻,漫画,書,舞台装置など
茶碗,壷,刀剣などの美術工芸品も含む
建築の著作物芸術的な建造物自体
(なお,設計図は図形の著作物)
地図,図形の著作物地図,学術的な図面,図表,模型など
映画の著作物劇場用映画,テレビ映画など
写真の著作物写真,グラビアなど
プログラムの著作物コンピュータ・プログラム

〇また,次のような特別な著作物もあります。

ア. 編集著作物

編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの(法第12条)。新聞,雑誌,百科事典,詩集,論文集などがこれに該当します。
なお,「素材」が著作物であるかどうかにはかかわりません。例えば,英語単語集も編集著作物になります。

イ. データベースの著作物

情報の集合物で,当該情報をコンピュータで検索できるよう体系的に構成したもの(法第12条の2)。

②実演

〇 実演とは,著作物を演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずることをいいます。なお,著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(手品,サーカスなど)であれば実演に当たります。

③ レコード

〇 レコードとは,磁気テープ,レコード盤,CD,DVD,ハードディスクなどの媒体を問わずに,音(著作物に限らない)が固定されたものをいいます。

④ 放送

〇 放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,無線通信の送信のことをいいます。

⑤ 有線放送

〇 有線放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,有線電気通信の送信のことをいいます。

■登録事務の流れについて

登録事務の流れについて

■著作権登録申請の最初に必要な書類

①免許証の表裏のコピー(それに代わる証明書のコピー)
②住民票(本人)原本
③下記の「委任状」の記入したもの
④著作物、本や、書籍の原本2冊
⑤登録免許税、印紙、行政書士への報酬 ⑤は後日、申し受けます
※①~④はレターパックでご郵送下さいませ。
◎まずは、お電話やメール等でご相談くださいませ。
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