著作権の登録制度は、著作権を所有する者がその権利を公的に登録することができる制度です。登録することで、著作権の所有者がその権利を主張しやすくなります。また公務員や会社員の方にも公式に認められるのが著作権による印税で、近年、正当な副業として申請のご依頼が増えております。
登録制度は国や地域によって異なる場合がありますが、一般的には以下のような手続きがあります。
登録制度の利点は、登録証を所持することで著作権の主張が容易になることです。また、登録完了通知書は著作権の所有者の証拠として利用されることがあります。
著作権の登録制度のメリットは、以下のような点が挙げられます。
メリット
デメリット
1・著作権者の匿名性が失われますのでその点はご注意下さい。
著作権の移転等の登録は、著作権者が自身の著作物の権利を他者に譲渡したり、利用許諾を行ったりする際に行われる手続きです。
出版権の設定等の登録は、著作権者が自身の著作物を出版する際に行われる手続きです。
登録免許税(とうろくめんきょぜい)は、著作権登録申請を行う際に支払う税金のことです。著作権登録を希望する場合、一定の手数料や料金がかかることがあります。この手数料の一部が登録免許税として徴収されます。
○各種登録に必要な登録免許の一例(法定費用)(実費)
(1) | 著作権の移転の登録 著作権の件数 | 1件につき18,000円 |
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(2) | 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 著作物の数 | 1個につき9,000円 |
(3) | 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録 著作権の件数又は著作物の数 | 1件又は1個につき3,000円 |
(1) | 出版権の設定の登録 出版権の件数 | 1件につき30,000円 |
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(2) | 出版権の移転の登録 出版権の件数 | 1件につき18,000円 |
(1) | 著作隣接権の移転の登録 著作隣接権の件数 | 1件につき9,000円 |
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(2) | 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 著作隣接権の件数 | 1件につき3,000円 |
○著作権登録原簿等登録事項記載書類,その附属書類の写しの交付又はその附属書類の閲覧に必要な手数料
(1) | 著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付 | 1通につき1,600円 |
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(2) | 著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 | 1通につき1,100円 |
(3) | 著作権登録原簿等の附属書類の閲覧 | 1件につき1,050円 |
〇 著作物の例を挙げると以下のとおりです(法第10条)。
言語の著作物 | 小説,脚本,論文,講演,詩歌,俳句など |
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音楽の著作物 | 楽曲,楽曲を伴う歌詞 |
舞踊,無言劇の著作物 | 日本舞踊,バレエ,ダンス等の舞踏,パントマイムの振り付けなど |
美術の著作物 | 絵画,版画,彫刻,漫画,書,舞台装置など 茶碗,壷,刀剣などの美術工芸品も含む |
建築の著作物 | 芸術的な建造物自体 (なお,設計図は図形の著作物) |
地図,図形の著作物 | 地図,学術的な図面,図表,模型など |
映画の著作物 | 劇場用映画,テレビ映画など |
写真の著作物 | 写真,グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
〇また,次のような特別な著作物もあります。
編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの(法第12条)。新聞,雑誌,百科事典,詩集,論文集などがこれに該当します。
なお,「素材」が著作物であるかどうかにはかかわりません。例えば,英語単語集も編集著作物になります。
情報の集合物で,当該情報をコンピュータで検索できるよう体系的に構成したもの(法第12条の2)。
〇 実演とは,著作物を演劇的に演じ,舞い,演奏し,歌い,口演し,朗詠し,又はその他の方法により演ずることをいいます。なお,著作物を演じなくても芸能的な性質を有するもの(手品,サーカスなど)であれば実演に当たります。
〇 レコードとは,磁気テープ,レコード盤,CD,DVD,ハードディスクなどの媒体を問わずに,音(著作物に限らない)が固定されたものをいいます。
〇 放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,無線通信の送信のことをいいます。
〇 有線放送とは,公衆送信のうち,公衆によって同一の内容(著作物に限らない)の送信が同時に受信されることを目的として行う,有線電気通信の送信のことをいいます。